専門実践教育訓練給付金制度について
専門実践教育訓練給付金制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給される制度です。
制度上の手続きを管轄のハローワークで行うことで、学費の50%が年間上限40万円として6カ月ごとに支給されます。
さらに、2年でMBAコースを修了された後、雇用保険の被保険者であれば32万円が支給され、さらに入学前よりも卒業後の賃金が5%上昇していれば16万円が支給されます。
支給例と受講要件
受講認定/修了要件
| 時期 | 支給上限金額 | 受講認定/修了要件 | その他留意点 |
|---|---|---|---|
| 受講1年目 | 40万円 |
①
6カ月以内に2単位を修得していること
②
12カ月以内に6単位を修得し、Study Tourに1回以上参加していること
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半年毎に申請
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| 受講2年目 | 40万円 | 18カ月以内に8単位を修得し、Study Tourに1回以上参加していること |
半年毎に申請
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| 修了後 | 32万円 | 2年以上在学し、24カ月以内に12単位18科目を修得し、Study Tour に2回以上参加していること |
雇用保険被保険者であること
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| 修了後1年以内 | 16万円 | 上記修了要件を満たし、入学時より賃金が5%以上上昇した場合 |
雇用保険被保険者であること
任意の6カ月間の給与で比較
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※BOND-BBT MBA プログラムでは学費以外の費用もあります。詳細はこちらをご確認ください
※卒業までにオーストラリア現地のStudyTourに参加し、必修科目を受講する必要があります。
対象者、対象条件
【重要】支給要件期間の算出や過去の制度利用状況による給付上限額など、ご状況により受給資格について
細かい確認が必要となる場合があるため、まずは、お住まいの住所を管轄する「ハローワーク」にご確認ください。
の支給を受ける方
の支給を受けたことがある方
申請の手続きについて
はじめに
申請はご自身で行う必要があります。
ハローワークへの受講前申請締切日は受講開始日の2週間前となるため、お早目にお手続きを開始してください。
事前申請について
事前申請では、訓練前キャリアコンサルティングを受けます。
最終出願締切間際に出願される方は、合否発表の前から手続きを開始してください。
ご参考(必要書類)
最新情報について必ず後述の厚生労働省やハローワークの HP で確認してください。
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
| 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票 (ハローワークで配布): |
指定番号:1312052-2520011-6 |
|---|---|
| 教育訓練施設の名称: | 株式会社Aoba-BBT |
| 教育訓練講座名: | ボンド大学 MBA プログラム |
| 受講開始予定年月日: | 令和 8年 1月 19日 |
| 受講修了予定年月日: | 令和 9年 12月 31日 |
ジョブ・カード
本人・住居所確認書類
※下記4.でマイナンバーカードを提出した場合は不要
個人番号(マイナンバー)確認書類、
または通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し等の個人番号が確認できる書類
雇用保険被保険者証
写真2枚(正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
※上記4.でマイナンバーカードを提出、および受給申請時に提示する場合は不要
払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
修了後までの給付金支給手続きは事務局でサポートいたします。
専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座
よくあるご質問
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専門実践教育訓練給付制度の対象となるのは「MBAコース(2年)」のみです。
その他のコースは対象外となりますのでご注意ください。 -
所得や年齢に制限はありません。
制限の点では10年間で受けられる教育訓練給付金には上限があります。
詳しくはハローワークにお問合せください。 -
1年間の支払い額が80万円に満たない場合のほか、ご就労状況や過去の受給状況、2年で卒業できない場合、昇給が条件を満たさない場合等、ご自身の状況により最大額の給付が受けられない場合があります。
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スクールでは対応ができかねます。
ご住所を管轄するハローワークにて、ご本人様によるお手続きが必要となります。 -
ハローワークへの申請締切日は受講開始日の2週間前です。お手続きは、お早めにされることをお勧めいたします。
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海外駐在中の方でも、一定の条件を満たすことで給付金の対象となる場合があります。お住まいの地域を管轄する日本国内のハローワークに事前にご確認ください。
専門実践教育訓練給付金についての
お問合わせ先
制度の詳細や個別事情の確認などにつきましては、下記ページをご参照のうえ、厚生労働省、もしくはハローワークの担当部署にご確認ください。
メール問い合わせ先:bondbbt757.com
